特別支給の老齢厚生年金
年金の受給開始年齢が、昭和60年の法改正によって60歳から65歳へと引き上げられています。しかし60歳から突然65歳へと引き上げてしまう場合、年金を生活の糧していた人が突然年金を受けることができないといった問題が生じることになります。
このため、生年月日とともに、年金額を段階的に引き上げる措置を講じることが必要となることでしょう。
特別支給の老齢厚生年金とは、この段階的に受給年齢を引き上げる際の措置であり、生年月日に応じて、支給される60歳から65歳までの老齢厚生年金といえます。
特別支給の受給条件
・厚生年金保険加入期間1年以上
・保険料納付済期間+免除=合計10年以上
・男性 昭和36年4月1日以前生まれ
女性 昭和41年4月1日以前生まれ
ただし生年月日によって支給開始年齢は異なる
特別支給の老齢厚生年金の支給年齢とその内訳
特別支給の老齢厚生年金は、定額部分ならびに報酬比例部分が年金として支給されますが、この支給額を生年月日に対応する形で徐々に後ろへとずらすことで、段階的に60歳から65歳へと移行するものです。
なお、受給開始年齢ならびに受け取ることができる年金は男性と女性では、それぞれ異なることになります。
男性の場合
昭和28年4月1日までに誕生した男性の場合、60歳から報酬比例部分を満額受け取ることができます。しかしそれ以降に誕生した場合には、生年月日によって65歳までに受け取ることができる報酬比例部分の開始年齢について以下のように変わります。なお、65歳以降は、老齢厚生年金を受け取ることとなります。
男性:特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分開始
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳から
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳から
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳から
昭和36年4月2日以降 65歳から老齢基礎年金
女性の場合
昭和23年4月1日までに誕生した女性の場合、60歳から定額部分を満額受け取ることができます。しかしそれ以降に誕生した場合には、生年月日によって65歳までに受け取ることができる定額部分の開始年齢について以下のように変わります。
なお、65歳以降は、老齢基礎年金を受け取ることとなります。
女性:特別支給の老齢厚生年金定額部分受給開始
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 62歳から
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 63歳から
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 64歳から
昭和29年4月2日以降 65歳から老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金手続き
特別支給の受給条件ならびに生年月日による受給開始年齢についてご覧いただいたことで、ご自身が受給可能な年齢をご確認いただけたでしょうか。
さて、仮に受給要件を満たしていた場合でも、その年齢になったからと、自動的に支給が開始されるわけでなない事について、把握しておいていただく必要がありそうです。
特別支給の老齢厚生年金受給にはご自身での請求手続きが必要となります。
受給開始年齢3か月前に届く通知
受給開始年齢になるおよそ3か月前に、日本年金機構から、年金請求書(事前送付用)といった書類と、請求手続き案内が送付されます。
たとえば、その年の5月に受給開始年齢となる方の場合には、2月には、これらの通知がなされることになります。
請求書の提出
通知された請求書に必要事項を記載するとともに、次の書類を添付、押印する必要があります。
住民票の記載事項証明書のいずれか
②本人名義の受取先記入機関の通帳
③印鑑
また、以下の条件において、追加で添付すべき書類が異なります。
厚生年金の加入期間が20年以上でかつ配偶者もしくは18歳未満の子供がいる場合 | ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票 ・配偶者の収入が確認できる書類 ・子の収入が確認できる書類
|
厚生年金の加入期間が20年未満で配偶者の厚生年金もしくは共催の加入期間が20年以上 | ・戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・請求者の収入が確認できる書類 |
基礎年金番号以外の年金手帳を持っている | ・年金手帳 |
雇用保険に加入したことがある | ・雇用保険被保険者証 |
共済組合に加入していた期間がある | ・年金加入期間確認通知書 |
他の公的年金から年金を受けている(配偶者含む) | ・年金証書 |
1級または2級の生涯の状態にある子がいる | ・医師または歯科医師の診断書 |
特別支給の老齢厚生年金の繰り上げ繰り下げ受給
次に特別支給の老齢厚生年金の繰り上げならびに繰り下げ受給についてみていくことにしましょう。
結論から申し上げて、特別支給の老齢厚生年金は、繰り上げには対応するものの繰り下げには対応していません。つまり、受給資格があれば受給開始年齢よりも早く受給を開始することができる一方で、請求時期を遅らせたとしても、増額はされないことになります。
ただし、65歳以降の老齢基礎年金ならびに老齢厚生年金は、請求時期を遅らせることで増額する繰り下げ制度の適用を受けることは可能です。
なお、繰り上げ条件は経過措置対象者と経過措置終了後の対象者によって異なります。
経過措置対象者
男性:昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに誕生
女性:昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までに誕生
・特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしている
・60歳以上であり、かつ特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢未満である
・国民年金の任意加入被保険者となっていない
経過措置終了後の対象者
男性:昭和36年4月2日以降に誕生
女性:昭和41年4月2日以降に誕生
・老齢厚生年金の受給要件を満たしている
・60歳以上65歳未満である
・国民年金の任意加入被保険者となっていない
特別支給の老齢厚生年金における在職老齢年金
特別支給の老齢厚生年金の対象者で受給年齢に達した場合でも、収入がある場合には、在職老齢年金に該当する場合年金が減額されたり、受け取ることができない場合もあります。
これについては、在職老齢年金部分において説明をしていますので、そちらを参照いただければと思います。
コメント