国民年金や厚生年金など、ご自分が加入している年金の存在についてはある程度把握されているものの、加給年金と振替加算についてを問うと、その存在すらも知らなかったというミドル以降の方が少なくないものです。
そこで今回は「ミドル以降が押さえておくべき加給年金の要件と振替加算の存在」というお話を進めていくことにしましょう。
加給年金とその要件
加給年金とは
加給年金とは、厚生年金について適用されるものであり、被保険者期間が20年以上である65歳の被保険者が配偶者や子の生計を維持している場合、定額の年金以外に受け取ることができる年金をいいます。
つまり、サラリーマンなどの厚生年金被保険者が65歳に達した際、奥さんやお子さんがその人の収入に頼って生活をしている場合、奥さんやお子さんの生計を補助するために支給される年金制度といえます。
ただし、加給年金は無条件に受け取ることができるわけではなく、受給には申請が必要となります。また、受給の要件が存在します。おおよその要件について以下に記します。なお、要件については変更される可能性もあることから、詳細は年金事務所や年金相談センターなどで確認する必要があります。
加給年金の要件
・被保険者65歳以上
・配偶者65歳未満
・配偶者年収850万円未満
・配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金(20年以上)生涯年金を受けていない
・被保険者と配偶者や子供が生計を同一にしている
・子供が受ける場合18歳未満
加給年金として貰える金額
次に加給年金として貰える金額を記します。なおこの金額は年額である点に注意が必要です。
また、加給年金には、受給権者の生年月日により特別加算が追加されます。特別加算は生年月日が昭和18年4月2日以降の方の場合165,500円、昭和9年4月2日の方の場合33,100円と生年月日で開きがあります。
以下は2017年時点の金額であり、変更される可能性があります。
加給年金年額
対象者 | 年額 |
配偶者 | 224,300円
389,800円(特別加算後) |
第二子まで | 224,300円 |
第三子まで | 74,800円 |
加給年金の申請方法
加給年金を受けるためには、以下の書類を年金事務所や年金相談センターなどに提出する必要があります。
加給年金受給の提出書類
・世帯全員の住民票写し
・受給権者の所得証明書または非課税証明書
振替加算の存在
先にご紹介した加給年金は、配偶者が65歳になった時点で打ち切られることになりますが、老齢基礎年金の受給資格を有している場合、その基礎年金に加算がなされることになります。つまり年金額が上乗せされて支給されるわけです。これを振替加算といいます。
振替加算の要件
ただし振替加算にも要件がありこれを満たしている必要があります。これは、配偶者の生年月日が、昭和41年(1966年)4月1日生まれ以前であるという点です。また、配偶者が20年以上厚生年金や共済年金を掛けている場合も対象外となります。
このことから、振替加算はシニア以降の対象者とした加算措置ということができそうです。
振替加算の金額
振替加算の金額は、昭和44年4月1日以前の誕生日の配偶者を起点として、大正15年4月2日に至るまでそれぞれ年齢によって年額が異なり、高齢であればそれだけ年額が高くなります。
ちなみに昭和44年4月1日生まれの方で年額15,028円、大正15年4月2日の方で年額224,300円と開きがあります。
振替加算の申請方法
振替加算も、先の加給年金と同様に受給するためには申請手続きが必要となります。
年金支給年齢の開始月に裁定請求書が届くので、これに配偶者の基礎年金番号、年金コード、配偶者の氏名や生年月日を記入して申請をします。また、保険加入期間が240月以上となったなどの場合、別途、老齢基礎年金金額加算開始事由該当届を提出する必要もあります。
まとめ
加給年金や振替加算は、老後において奥さんやお子さんの生活安定を図るための制度と言えます。しかしこれを受けるためには、申請を行う必要があります。また、要件についても比較的複雑であり、わかりにくい部分もあるため、これが弊害となる場合もあります。
しかし、要件が満たされている場合、特別加算も含めた加給年金の上限は、年額およそ40万円近くになることもあります。
このため、おおよその要件が満たされると思われる場合には、ぜひお近くの年金事務所や年金相談センターなどに赴き、詳細の説明を受けることをお勧めします。
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