在職老齢年金をご存知でしょうか。昨今では定年を迎えた以降も仕事を持つ方が増加傾向にありますが、年金を受けることができる人が60歳以降も働いている場合、年金の一部もしくは全額を支給停止する制度を在職老齢年金といいます。
「年金では生活できないので働いているのに、年金が減らされるとはどういうことだ?」
と、思われる方も少なくないはずです。そこで今回は、在職老齢年金について理解を深めていくことにしましょう。
基本月額と総報酬月額相当額を理解する
在職老齢年金は、60歳以降の方が働いて収入をえる場合、その額によって年金の一部もしくは全額を支給停止する制度であることについて冒頭で触れています。つまり、働いて得る収入額によって支給される年金額が制限されるわけです。
また、年金額に制限がなされる収入については、基本月額と総報酬月額相当額によって算定されることになります。このため、この2つの額についてまず理解しておく必要があります。
基本月額
基本月額とは、加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額をいいます。
ちなみに加給年金とは、厚生年金被保険者期間が20年以上である65歳の被保険者が配偶者や子の生計を維持している場合、定額の年金以外に受け取ることができる年金です。これにいては別記事で触れています。
つまり基本月額とは、受給される年金月額のことであり、加給年金はこれには含みません。
総額報酬月額相当額
総額報酬月額相当額とは、その月の標準報酬額に、直近1年間の標準賞与額合計を12で割った額を加算した額をいいます。つまり、給与にボーナスを12で割った額を加算した額が総額報酬月額相当額となるわけです。
60歳から64歳までの在職老齢年金
60歳から64歳までの在職老齢年金額の計算方法を以下に記しますが、ざっくりというならば、年金額が28万円以下か超えているか、毎月で換算した収入額が47万円以下か超えているかによって支給される年金額が制限されることになります。
このため、年金と給与を含めた月々の収入が28万円以下の場合、年金は全額支給されることになります。
60歳から64歳までの在職老齢年金計算方法
年金と月額給与 | 計算方法 |
総額28万円以下 | 全額支給 |
給与月額47万円以下 年金28万円以下 |
年金額ー(月額給与+年金額ー28万)÷2 |
給与月額47万円以下 年金28万円超 |
年金額ー月額給与÷2 |
給与月額47万円超 年金28万円以下 |
年金額ー((47万円+年金額ー28万)÷2+(月額給与−47万円)) |
給与月額47万円超 年金28万円超 |
年金額ー(47万円÷2+(月額給与ー47万円)) |
*ここでいう年金は基本月額、給与月額は総額報酬月額相当額を意味する
65歳以上の在職老齢年金
つぎに65歳以上の在職老齢年金について、その計算方法も含めて見ていくことにしましょう。
65歳以上になると、年金の制限幅はぐっと緩和され、年金額(基本月額)と月額給与(総報酬月額相当額)の総計が47万円を超えなければ、年金は全額支給されることになります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した人が70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務している場合は、厚生年金保険被保険者ではないものの、65歳以上の人と同様、在職による支給停止に適用されるので注意が必要となります。
65歳以上の在職老齢年金計算方法
年金と月額給与 | 計算方法 |
総額47万円以下 | 全額支給 |
給与月額+年金の合計が 47万円を超える |
年金額ー(月額給与+年金額ー47万)÷2 |
*ここでいう年金は基本月額、給与月額は総額報酬月額相当額を意味する
まとめ
在職老齢年金の計算方法は、比較的複雑なので頭を抱えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかしシンプルに整理すれば以外に簡単なので、次のように押さえておいていただければと思います。
・65歳超では給与と年金の月額が47万円までは年金は制限を受けない
60歳以降において、月20万円以上の給与を得ることができるのは、おおよそ特殊な技能を持たれている方や、企業の役員として残られている方、もしくは経営者ということになりそうです。
また、年金額のみで在職老齢年金に該当する方の場合、仕事以外において生き甲斐を模索される方が多いので、おおよそは年金の制限をうけることはないかもしれません。
なお、経営者の方の場合は、ご自分で給与額を設定することが可能となるので、損のない報酬を決定しておくか、もしくは年金受給を70歳まで繰り下げるなどの対策を講じることが望ましいと言えそうです。
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